会長あいさつ
女性建設技術者ネットワーク会議 活動提言
組織紹介
会長 |
副会長 |
幹事 |
事務局 |
他、正会員57名、アドバイザー4名
あおもり女性建設技術者ネットワーク会議 会則
(名称)
第1条 本会は、あおもり女性建設技術者ネットワーク会議と称する。
(目的)
第2条 女性建設技術者等が自ら働く環境について調査・研究し、より良い職場環境を自らが提案することにより、建設業界の意識啓発を進め、女性建設技術者等を取り巻く労働環境の改善を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本会の会員は、県内建設業に携わる女性とする。
(会長及び副会長)
第4条 本会に会長1名、副会長1名以上を置き、会員の互選によりこれを定める。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(アドバイザー)
第5条 幹事会の議を経てアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは幹事会の諮問に応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第6条 総会は、会員をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則等の変更
(2)解散
(3)事業計画及びその変更
(4)事業報告
(5)会長及び副会長の選任又は解任
(6)その他、会の運営に関する重要事項
(幹事会)
第7条 本会の下に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、会長が会員の中から指名する幹事をもって構成する。なお、新たに幹事を選出する場合は、幹事会で検討したうえで決定する。
3 幹事会は、必要に応じて会長が招集し、会の運営、活動に関する事項等について協議するものとする。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、青森県土整備部監理課内に置く。
(雑則)
第9条 この会則に定めるほか、本会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則 この会則は、令和6年3月8日(一部改正)から施行する。
(名称)
第1条 本会は、あおもり女性建設技術者ネットワーク会議と称する。
(目的)
第2条 女性建設技術者等が自ら働く環境について調査・研究し、より良い職場環境を自らが提案することにより、建設業界の意識啓発を進め、女性建設技術者等を取り巻く労働環境の改善を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本会の会員は、県内建設業に携わる女性とする。
(会長及び副会長)
第4条 本会に会長1名、副会長1名以上を置き、会員の互選によりこれを定める。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(アドバイザー)
第5条 幹事会の議を経てアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは幹事会の諮問に応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第6条 総会は、会員をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則等の変更
(2)解散
(3)事業計画及びその変更
(4)事業報告
(5)会長及び副会長の選任又は解任
(6)その他、会の運営に関する重要事項
(幹事会)
第7条 本会の下に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、会長が会員の中から指名する幹事をもって構成する。なお、新たに幹事を選出する場合は、幹事会で検討したうえで決定する。
3 幹事会は、必要に応じて会長が招集し、会の運営、活動に関する事項等について協議するものとする。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、青森県土整備部監理課内に置く。
(雑則)
第9条 この会則に定めるほか、本会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則 この会則は、令和6年3月8日(一部改正)から施行する。