株式会社 田名部組の上です。
私は建築部設計課の一員として仕事をさせてもらっています。今回は、設計課で話題になった「建築物省エネ法」について紹介したいと思います。
現在、日本では建築物の省エネ性能が基準を満たしていなくても新築できます。延べ面積が300㎡以上の建築物を工事する場合、着工の21日前までに所管行政庁に省エネ措置の届出を行うと工事を始めることができます。
しかし、「建築物省エネ法」で規制措置が平成29年4月1日より施行されるため、延べ面積2,000㎡以上の住宅以外の建物は、エネルギー消費性能を基準に適合させ、所管行政庁などに適合性判定を行ってもらわなければ、工事をすることができなくなります。
今後は、対象建築物を順次拡大し、2020年までに戸建住宅を含む全ての新築建築物が対象となる予定になっているそうです。
今回は、指定確認検査機関により開催されたセミナーに参加してきました。新設・改正された法律についての情報収集は、設計業務には必要不可欠なので、これからもセミナー等に参加し、勉強していけなければいけないと思いました。