ここは、青森県の建設業に携わる女性同士の連携をとり、自らを取り巻く環境の向上を促進するとともに、建設女子の活躍の幅が広がるよう応援するサイトです。
 

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私たちは、女性建設技術者を取り巻く環境の改善につなげる取組みとして、平成27年10月に女性建設技術者ネットワーク会議を設立しました。
県内の女性建設技術者等で構成し、現状を把握するための調査研究を行い、より良い職場環境を提案してまいります。本会は、青森県の建設業に携わる女性であれば登録できます。


会長あいさつ





建設業は、言うまでもありませんがインフラの整備、また災害時の初動対応や復旧・復興などに大きな役割を果たしています。しかし、未来の建設業を担う若者へ技術や技能が継承されなければいけないにも関わらず、担い手不足が深刻化しているのが現状です。そんな中、厚生労働省より「女性活躍推進法」が制定され、また国と官民団体で「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」が策定されました。今後、建設業の担い手不足解消のためにも積極的な女性の登用が必要だと考えます。そこで、青森県の女性建設技術者活き活き事業により「青森女性建設技術者ネットワーク会議」が設立致しました。私たちはこの事業で業界の持続的な発展のため、女性建設技術者が建設業界の新しい風となり、建設業の魅力を発信をし、業界全体のイメージを改革できるよう取り組んでいこうと思っております。また、女性建設技術者の活躍と建設業を目指す女性がこの業界に入りやすくなるよう、女性建設技術者のパイオニアとして、夢のある事業になりますよう、会員一丸となって笑顔の建設業を目指していきます。



女性建設技術者ネットワーク会議 活動提言
地域建設業における女性活躍推進に関する提言
私たち「あおもり女性建設技術者ネットワーク会議」は、地元青森県の建設業で働く女性一人ひとりが輝き、将来にわたって地域建設業が健全に発展していくことを願い、ここに提言し、活動して参ります。
☆女性活躍への理解の促進
☆女性が活躍できる環境の整備
☆地域建設業における女性活躍の発信

※提言はPDFでご覧頂けます(ファイルは2つに分かれています)
★提言1★
★提言2★


組織紹介


会長

上 さおり

(株)田名部組 建築部 建築課


副会長

久保田 美佐子

(株)柏崎組 土木部 土木三課


幹事

福原 亜佐子

青森県 東青地域県民局地域整備部

菊池 知子

ハートエンジニアオフィス(株) 営業部・調査設計部兼任

清藤 陽子

(株)鹿内組 土木部

ジャクソン 沙織

鈴木建設工業(株) 建設部建築グループ

坂井 房恵

(株)みどり 工事部 土木課

塚尾 香澄

(株)工藤組

笠嶋 真奈美

(株)横町建材

石田 愛

(株)ミワ電工

工藤 心花

(株)大坂組


事務局

青森県

県土整備部 監理課建設業振興グループ
他、正会員57名、アドバイザー4名

あおもり女性建設技術者ネットワーク会議 会則

(名称)
第1条 本会は、あおもり女性建設技術者ネットワーク会議と称する。

(目的)
第2条 女性建設技術者等が自ら働く環境について調査・研究し、より良い職場環境を自らが提案することにより、建設業界の意識啓発を進め、女性建設技術者等を取り巻く労働環境の改善を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本会の会員は、県内建設業に携わる女性とする。

(会長及び副会長)
第4条 本会に会長1名、副会長1名以上を置き、会員の互選によりこれを定める。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(アドバイザー)
第5条 幹事会の議を経てアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは幹事会の諮問に応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。

(総会)
第6条 総会は、会員をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)会則等の変更
 (2)解散
 (3)事業計画及びその変更
 (4)事業報告
 (5)会長及び副会長の選任又は解任
 (6)その他、会の運営に関する重要事項

(幹事会)
第7条 本会の下に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、会長が会員の中から指名する幹事をもって構成する。なお、新たに幹事を選出する場合は、幹事会で検討したうえで決定する。
3 幹事会は、必要に応じて会長が招集し、会の運営、活動に関する事項等について協議するものとする。

(事務局)
第8条 本会の事務局は、青森県土整備部監理課内に置く。

(雑則)
第9条 この会則に定めるほか、本会の運営に必要な事項は、会長が定める。

附則 この会則は、令和6年3月8日(一部改正)から施行する。



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